測量法の規定に関する正誤問題です。5つの記述のうち明らかに間違っているものの組合せを選びます。
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1〜5の中から選べ。
a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含まない。
b.「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
c.「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。
d.国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。
e.公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和7年測量士補試験問題集 No.1)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a. 「測量」とは土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は含まない | ×(誤り) | 測量法第3条の定義では「地図の調製」および「測量用写真の撮影」も測量に含まれる |
| b. 「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう | ○(正しい) | 測量法第5条の規定どおり |
| c. 「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいう | ○(正しい) | 測量法第10条で定義される3種類の標識 |
| d. 国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない | ○(正しい) | 測量法第24条の規定どおり |
| e. 公共測量は「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果に基づいて実施しなければならない | ×(誤り) | 測量法第32条(公共測量の基準)では「基本測量又は公共測量の測量成果」に基づくとされており、「基本測量及び公共測量以外の測量」の成果は基礎にできない |
「測量の定義」は地図の調製・写真撮影を含むという点が毎年問われやすい基本事項です。「土地の測量のみ」という誤った記述が典型的な引っかけです。
公共測量の成果の基礎となれる測量は「基本測量」または「基本測量+公共測量」のみです。「それ以外の測量」を基礎にすることはできません。この区別を混同しないようにしましょう。
問題:測量用写真の撮影は測量法上の「測量」に含まれる。○か×か。
答え:○
測量法第3条により、地図の調製と測量用写真の撮影も「測量」の定義に含まれます。
問題:公共測量は、その他の測量(基本測量・公共測量以外)の成果を基礎として実施してよい。○か×か。
答え:×
公共測量の基礎にできる測量成果は、基本測量の成果または基本測量と公共測量の成果に限られます。
測量法の基本については以下の記事も参考にしてください。
混同しやすい用語
測量法と施行令
測量法は国会が制定する法律。施行令は政令で実施の細則を定める。
作業規程の準則
国土交通省が定める公共測量の基準。各測量計画機関はこれに基づき作業規程を定める。
参考法令・規格
※ この記事の確認日:2026年5月
正解:2(a・eが誤り)
記述aと記述eに誤りがあります。