初心者が学ぶ測量士補

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基本測量と公共測量の違いは?測量法での位置づけ

ソクタ

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「基本測量」と「公共測量」、どっちが上位の位置づけかわかりますか?測量法における両者の違いと役割をここで押さえましょう。

この記事の要点

基本測量と公共測量の違いを測量法の規定をもとに整理します。実施主体・費用負担・法的根拠の3点を軸に、測量士補試験で問われるポイントを確認できます。

測量法では測量を種類ごとに区分していて、「基本測量」と「公共測量」はその中核にあたります。

ここでは両者の位置づけと、測量法上の違いを整理します。

基本測量とは、測量法に基づいて国土地理院が実施する、すべての測量の基礎となる最も基本的な測量です。

測量法では、測量を「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」の3種類に分類しています。

この区分が試験の法規分野でよく問われます。

どの種類に属するかを問う問題では、実施主体と目的に注目して判断するのが基本です。

作業規程の準則や測量法の概要については、下記も参考になります。

作業規程の準則とは?測量士補試験で見るポイント

測量法の目的とは?測量士補で押さえる基本

一言でいうと、基本測量は「国土地理院が実施する、全測量の基礎となる測量」、公共測量は「それを利用して地方公共団体などが行う測量」です。ソクタは「基本測量=国が作った地盤、公共測量=その上に各自治体が建てる建物」みたいなイメージをしています。

基本測量の定義

測量法では、基本測量を「国土地理院が行う測量で、すべての測量の基礎となるもの」と定義しています。

国が行う測量であり、費用は国が負担します。

基本測量の成果は地形図・地籍図の基礎となり、公共測量や民間測量(基本測量及び公共測量以外の測量)もこの成果を活用する前提で実施されます。

基本測量を実施するためには、測量計画を立案し、事前に公告を行う手続きが定められています。

測量法の手続き上の規定が問われる場合は、この点も確認しておいてください。

公共測量の定義と試験での位置づけ

公共測量は、測量法に基づき、測量計画機関が費用の全部または一部を負担して行う測量です。

国・都道府県・市町村などの行政機関や公共団体が計画機関となり、道路・河川・都市計画などの公共事業に必要な測量を実施します。

測量士補試験の法規分野では、公共測量の手続き(作業計画の立案・提出・承認など)や、作業規程の準則との関係が頻出です。

「公共測量に適用される技術基準は作業規程の準則である」という点は基本知識として押さえておいてください。

基本測量と公共測量の違い

両者は名前が似ていることもあり、混同しやすい用語です。

基本測量・公共測量の定義は、測量法(下図)第1章総則に規定されています。

測量法 第1章 総則(基本測量・公共測量の定義)
出所:国土交通省「測量法(昭和24年法律第188号)p.1 第1章 総則 第1条(目的)・基本測量・公共測量の定義

実施主体・費用負担・法的根拠の3点で整理すると区別しやすくなります。

項目 基本測量 公共測量
実施主体 国土地理院(国) 測量計画機関(行政機関・公共団体)
費用負担 国が全額負担 計画機関が全部または一部を負担
技術基準 測量法・国土地理院が定める基準 作業規程の準則
試験での出方 定義・国土地理院との関係が問われる 手続き・作業規程との関係が問われる

試験では「基本測量は誰が行うか」「公共測量に適用される技術基準は何か」という形で問われます。実施主体と技術基準をセットで覚えておくと混同しにくくなります。

試験で問われやすいポイント

令和2年第1問(法規)では、「基本測量とはすべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう」という選択肢が誤りとして出題されています。正しくは「国土地理院が行うもの」であり、公共団体は含まれません。

同問では「作業規程を定め、あらかじめ国土地理院の長の承認を得なければならない」という選択肢も誤りとして出題されています。正しくは「国土交通大臣の承認」です(測量法第33条)。この承認先の論点は令和6年第1問でも繰り返し出題されています。

「基本測量は国土地理院のみが実施する」「作業規程の承認は国土交通大臣(国土地理院の長ではない)」の2点は定義問題で繰り返し問われる頻出ポイントです。

混同しやすい用語

基本測量 と 公共測量

「基本」という言葉から公共測量の基礎になるものと理解しやすいですが、「実施主体が国土地理院かどうか」が区別の核心です。

公共測量は行政機関や公共団体が計画機関となる点が異なります。

公共測量 と 基本測量及び公共測量以外の測量

公共目的で行われていても、費用を公共機関が負担していない場合は公共測量には該当しません。

測量法上の区分は「誰が費用を負担するか」が判断軸の一つになります。

試験での問われ方|ソクタの一言

「基本測量は国土地理院が行う」「公共測量には作業規程の準則が適用される」の2点はほぼ毎回どこかの問題で前提知識として使われます。

定義の正誤より、手続きや適用基準の問題に絡んで出てくることが多いので、単独の定義としてだけでなく「何に紐づいている用語か」を意識して覚えておくと対応しやすいです。

一問一答

問題:基本測量は、国土地理院以外の行政機関も実施することができる。

○か×か。

答え:×

基本測量を実施できるのは国土地理院に限られます。他の行政機関が行う測量は公共測量または基本測量・公共測量以外の測量に分類されます。

問題:公共測量には、作業規程の準則が技術基準として適用される。

○か×か。

答え:

公共測量では国土交通大臣が定める作業規程の準則に従って作業を行います。基本測量には別の基準が適用される点も確認しておいてください。

問題:民間企業が費用を全額負担して行う道路調査目的の測量は、公共測量に該当する。

○か×か。

答え:×

公共測量は測量計画機関(国・地方公共団体等)が費用の全部または一部を負担して行うものです。民間企業が全額負担する測量は公共測量に該当しません。

まとめ

今回は基本測量と公共測量の違いについて説明しました。

基本測量は国土地理院が実施する測量の最上位に位置する測量で、公共測量は行政機関・公共団体が計画機関となって実施する測量です。

実施主体・費用負担・適用される技術基準の3点で整理すると区別しやすくなります。

測量法の目的や作業規程の準則についても合わせて確認してください。

測量法の目的とは?測量士補で押さえる基本

測量法規の記事一覧

参考法令・規格

  • 測量法(昭和24年法律第188号)
  • 測量法施行令・測量法施行規則
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この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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