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「永久標識」と「一時標識」、どっちがどんな場面で設置されるのかわかりますか?測量標の種類と使い分けをここで整理します。
この記事の要点
測量標とは何かを測量法の規定をもとに整理します。永久標識と一時標識の違い、測量点との区別、試験で問われるポイントを確認できます。
測量法には「測量標」という言葉が出てきますが、どんなものかイメージしにくいですよね。
ここでは測量標の定義と、永久標識・一時標識の違い、試験で問われる手続きの考え方を整理します。
測量標とは、測量の基準となる位置を地上に明示するために設置する標識のことです。
測量法では、測量標の設置・管理・移転・廃棄に関する規定を定めています。
基準点測量(測地測量)や水準測量では測量標が基準点として機能し、後続の測量の拠り所になります。
試験の法規分野では、測量標を「勝手に移転・廃棄してよいか」という観点で出題されることがあります。
測量標が使われる測地測量の詳細については、下記も参考になります。
ザックリ言うと、三角点・水準点などの測量標識は測量法で保護されており、勝手に移動・破損すると違法になります。見かけたら国土地理院に報告するのが正式な対応です。
測量法では、測量標を「測量のために設置する標識」と定義し、永久標識・一時標識・仮設標識の3種類に区分しています(測量法第10条)。
永久標識はコンクリート・金属等で恒久的に設置されるもので、三角点・水準点などの基準点がこれに該当します。
一時標識は特定の測量作業のために一時的に設置されるもので、作業終了後は原則として撤去されます。
基本測量で設置された測量標(三角点・水準点など)は国土地理院が管理します。
公共測量で設置された測量標は測量計画機関が管理します。
それぞれ管理主体が異なる点も確認しておいてください。
測量法では、測量標を無断で移転・廃棄・汚損することを禁止しています。
この規定は測量標の保護を目的としており、違反した場合は罰則の対象になります。
試験では「測量標を移転するにはどのような手続きが必要か」という形で出題されることがあります。
工事などで測量標の移転が必要になる場合は、設置した機関(国土地理院や測量計画機関)への申請・承認が必要です。無断で移転・廃棄することは法律上認められていません。
3種類は設置目的・耐久性・設置後の扱いが異なります。なお仮設標識(標旗・仮杭)は測量作業中の一時的な目印で、試験では主に永久標識と一時標識の区分が問われます。
永久標識・一時標識の定義は、測量法(下図)で定められています。
試験ではどちらに関する記述かを問う問題が出ることがあります。
| 項目 | 永久標識 | 一時標識 |
|---|---|---|
| 設置目的 | 恒久的な測量基準点の設置 | 特定の作業のための仮設的な設置 |
| 材質・構造 | コンクリート・金属等の耐久性の高い素材 | 木杭・鉄鋲等の仮設素材 |
| 作業終了後 | 継続して設置・管理される | 原則として撤去される |
| 試験での出方 | 移転・廃棄の禁止規定が問われる | 作業終了後の扱いが問われる |
測量標の移転・廃棄に関する問題では、「永久標識は特に法的保護が強い」という点を意識してください。
一時標識は作業終了後に撤去されるものですが、永久標識は無断で移転・廃棄することはできません。
測量士補試験の法規分野では、測量標の移転・廃棄の禁止規定と手続きに関する正誤問題が繰り返し出題されています。
「工事を行う際に測量標を無断で移転してもよいか」という問いには「よくない(管理機関への申請と承認が必要)」が正解です。
令和5年法規分野(No.1〜4)でも測量標の法的保護と手続きに関する問題が含まれており、「永久標識の無断移転・廃棄・汚損は禁止」という規定を正確に押さえておくことが重要です。
混同しやすい用語
測量標 と 測量点
測量点は座標値が定まった地上の点、測量標はその点を地上に示すために設置する物理的な標識です。
「測量標が設置されている場所が測量点」という対応関係で理解してください。
永久標識 と 一時標識
永久標識は恒久的に設置される基準点標識、一時標識は作業期間中だけ使用する仮設標識です。
無断移転・廃棄が問題になるのは主に永久標識です。
問題:基本測量で設置された測量標(三角点)は、工事の都合があれば事前申請なしに移転することができる。
○か×か。
答え:×
測量標の移転には、管理機関(基本測量の場合は国土地理院)への申請と承認が必要です。無断での移転・廃棄は測量法で禁止されています。
問題:一時標識は特定の測量作業のために設置され、作業終了後は原則として撤去される。
○か×か。
答え:○
一時標識は仮設的な標識であり、作業終了後に撤去されることが前提の標識です。永久標識とは設置目的と耐久性が異なります。
問題:測量標を無断で汚損した場合、測量法上の罰則の対象になることがある。
○か×か。
答え:○
測量法では測量標の無断移転・廃棄・汚損を禁止しており、違反した場合は罰則の対象になります。
今回は測量標について説明しました。
測量標は測量の基準点を地上に示す標識で、永久標識と一時標識に区分されます。
測量標の移転・廃棄には管理機関への申請・承認が必要であり、無断での移転・廃棄・汚損は禁止されています。
測量成果や測量記録の管理についても合わせて確認してください。
参考法令・規格
※ この記事の確認日:2026年5月
試験での問われ方|ソクタの一言
「測量標を移転するには所管機関の承認が必要か」という問いには「必要」が正解です。
「工事のためならば無断で移転できる」という形の選択肢は誤りです。
この点は法規分野の中でも覚えやすいルールなので、移転・廃棄は「勝手にはできない」という方向で押さえておくと確実です。