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令和6年 測量士補 No.1 解説|測量法の規定(正誤問題(組合せ))

測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、a〜eの記述から「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。

問題

次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の1〜5の中から選べ。

a.公共測量とは、基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体が負担して実施する測量をいう。ただし、国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く。

b.基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量であり、国土地理院の行うものをいう。

c.測量計画機関が自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

d.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

e.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

  1. a,c
  2. a,e
  3. b,d
  4. b,e
  5. c,d

正解:2(a・eが誤り)

a:公共測量の定義に「国又は公共団体からの補助を受けて行う測量を除く」という記述は誤り。補助を受ける測量も公共測量に含まれる。

e:選択肢は「国土地理院の長の承認」と記述しているが誤り。「承認」という言葉は正しいが、承認を与える主体が誤り。正しくは国土交通大臣の承認(測量法第33条)。「国土地理院の長」ではない。

一問一答

問題:公共測量の定義で除外されるのはどれか。

答え:国又は公共団体からの補助を受けて行う測量は除外されない(公共測量に含まれる)。

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混同しやすい用語

基本測量

国土地理院のみが実施できる全国統一基準の測量。測量の基準を整備する目的。

公共測量

国・地方公共団体等が測量法に基づき実施する測量。作業規程の認証が必要。

参考法令・規格

  • 測量士補 過去問(国土地理院)
  • 測量法(昭和24年法律第188号)
  • 公共測量作業規程の準則(国土交通省)
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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