ソクタ
「測量法って結局、何を決めている法律なの?」と思っていませんか?条文をいきなり読むと難しいですが、何のためにあって、何を定めているかを先に押さえると一気に分かりやすくなります。
この記事の要点
測量法(昭和24年の法律)は、ばらばらに測量が行われて地図や位置がかみ合わなくなるのを防ぐための法律です。目的は「測量の重複を除く」「測量の正確さを確保する」こと。そのために、測量の基準・測量士(資格)・測量業者・測量標と成果といったルールをまとめて定めています。
測量法は、測量士補試験の法規分野(No.1あたり)で土台になる法律です。難しそうに見えますが、「何のために」「何を定めているか」の2点から入ると理解が早くなります。
ここでは測量法の全体像を、はじめての人向けにわかりやすく整理します。
測量法とは、国や公共団体が行う土地の測量について、実施の基準やルールを定めた法律です(昭和24年法律第188号)。測量がてんでばらばらに行われると、地図や位置の基準がかみ合わなくなります。それを防ぎ、測量全体の調整をはかるための法律です。
一言でいうと、「みんなが同じルール・同じ基準で測量するための約束ごとを決めた法律」です。だから地図や測量の成果が、全国でちゃんとつながります。
測量法の目的は、第1条に書かれています。かみくだくと次のとおりです。
これらを通じて各種測量の調整と、測量制度の改善発達に役立てるのがねらいです。目的だけをもっと詳しく知りたい場合は、次の記事を見てください。
測量法は、測量を大きく3つに分けています。
| 分類 | かんたんな意味 |
|---|---|
| 基本測量 | 国土地理院が行う、すべての測量の基礎になる測量。 |
| 公共測量 | 国や公共団体が費用を出して行う測量(基本測量以外で公共性のあるもの)。 |
| 基本測量及び公共測量以外の測量 | いわゆる民間測量。測量法の一部の規定だけが適用される。 |
この区分は法規No.1の定番です。基本測量は国土地理院、公共測量は国や公共団体が計画機関、という主体の違いを押さえておきましょう。
測量法の中身は、大きく次の4つのグループに整理できます。それぞれ専用の記事があります。
| 柱 | 定めている内容 |
|---|---|
| 測量の基準 | 位置の表し方・世界測地系・原点(第11条)。 |
| 測量士・測量士補 | 技術者の資格・登録・試験(国土地理院の長)。 |
| 測量業者 | 測量を請け負う業者の登録・義務(国土交通大臣)。 |
| 測量標・測量成果 | 基準点の目印(測量標)と、測量でできる成果・記録。 |
「誰が何の登録をするか」は取り違えやすいポイントです。個人(測量士・測量士補)は国土地理院の長、会社(測量業者)は国土交通大臣と分けて覚えます。
混同しやすい用語
測量法 と 作業規程の準則
測量法は国会が定めた法律(大枠)。作業規程の準則は、公共測量の具体的な作業方法の標準(国土交通省が定める)。法律と作業基準で役割が違います。
基本測量 と 公共測量
基本測量は国土地理院が行う最上位の測量、公共測量は国や公共団体が計画機関となる測量。費用や主体が違います。
問題:測量法の目的の一つに、「測量の重複を除く」ことがある。
〇か×か。
答え:〇
正しい。測量の重複を除き、正確さを確保することが第1条の目的です。
問題:基本測量は、国や公共団体が計画機関となって行う測量である。
〇か×か。
答え:×
基本測量は国土地理院が行います。国や公共団体が計画機関となるのは公共測量です。
問題:測量法は何のためにある法律か、目的を一つ挙げよ。
答え:測量の重複を除くため/測量の正確さを確保するため(測量業の適正な運営をはかるため、でも可)。
今回は測量法とは何かをわかりやすく整理しました。
測量法は、測量がばらばらにならないよう「重複を除く・正確さを確保する」ための法律。中身は、測量の基準・測量士・測量業者・測量標と成果という4つの柱でできています。
全体像をつかんだら、目的や各テーマの記事で中身を深めていきましょう。
参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月。法令は改正されることがあるため、最新は e-Gov 法令検索や国土地理院の公式情報でご確認ください。
試験での問われ方|ソクタの一言
測量法そのものの全体像は、法規No.1の土台です。細かい条文番号を暗記する必要はありませんが、「目的(重複を除く・正確さの確保)」「測量の分類(基本測量・公共測量)」「4つの柱」をざっくり押さえておくと、個別の問題が読みやすくなります。
まずこの全体像を地図がわりにして、各テーマの記事で中身を深めていくのが効率的です。