測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、a〜eの5つの記述から「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう。
b.何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
c.基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
d.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
e.技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和2年測量士補試験問題集 No.1)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a. 「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院又は公共団体の行うものをいう。 | ×(誤り) | 測量法第4条によれば、基本測量は国土地理院が行う測量をいう。「又は公共団体」が誤り。国又は公共団体等が費用を負担して行うのは公共測量。 |
| b. 何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。 | ○(正しい) | 測量法第22条(測量標の保全)の規定どおり。 |
| c. 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 | ○(正しい) | 測量法第30条(基本測量の測量成果の使用)の規定どおり。 |
| d. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し作業規程を定め、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。 | ×(誤り) | 測量法第33条によれば、作業規程は測量計画機関が定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なければならない。「国土地理院の長」が誤り。 |
| e. 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。 | ○(正しい) | 測量法第48条(測量士及び測量士補)の規定どおり。 |
「基本測量」は国土地理院が行う測量で、すべての測量の基礎になります。国・公共団体が費用負担などをして行うのは公共測量で、両者を混同させる引っかけが頻出です。
承認を出す相手も狙われます。公共測量の作業規程の承認者は「国土交通大臣」、基本測量の測量成果の使用承認は「国土地理院の長」です。誰の承認かをセットで覚えましょう。
問題:公共測量の作業規程は、測量計画機関が定め、国土地理院の長の承認を得る。○か×か。
答え:×
承認者は国土交通大臣です(測量法第33条)。
参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:2(a・dが誤り)
記述aと記述dに誤りがあります。