公共測量における測量計画機関または測量作業機関の対応について、明らかに間違っているものを選ぶ問題です。
次の1〜5の文は、公共測量における測量計画機関又は測量作業機関の対応について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の1〜5の中から選べ。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和8年測量士補試験問題集 No.2)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1. A県が行う水準測量をA県の県道上で実施するため、所轄警察署長に道路使用許可を得た。 | ○(正しい) | 道路上で測量を行う際は、道路交通法に基づき所轄警察署長への道路使用許可申請が必要。正しい対応。 |
| 2. 基準点測量を実施する際、所有者に伐採の許可を得てから観測の支障となる樹木を伐採した。 | ○(正しい) | 他人の土地の樹木等を伐採する場合は事前に所有者の許可を得る必要がある。正しい対応。 |
| 3. 小型船舶に乗船して深浅測量を実施する際、湖面は穏やかであったが、乗船する者全員が救命胴衣を着用した。 | ○(正しい) | 小型船舶に乗船する際は、天候や波浪にかかわらず全員が救命胴衣を着用する義務がある。正しい安全対応。 |
| 4. 国土地理院の電子基準点の基本測量成果は公開されているため、電子基準点を既知点として使用するに当たり、使用承認を得る必要はない。 | ×(誤り) | 電子基準点は基本測量成果であるため、公共測量に使用する際は測量法第29条に基づく使用承認が必要。成果が公開されていることと、使用承認が不要であることは別問題。 |
| 5. 現場での危機管理としてクマなどへの対策として、出没情報の収集、遭遇した際の行動学習、目撃・遭遇時の連絡体制の確認などを行っている。 | ○(正しい) | 現場での安全管理として、野生動物への対策は適切な危機管理の一環。正しい対応。 |
基本測量成果の使用承認(測量法第29条)は毎年問われやすいテーマです。
電子基準点の座標データはウェブで公開されていますが、公共測量の既知点として使用する場合は使用承認申請が必要です。「公開されているから承認不要」という誤解が引っかけとして出題されます。
参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:4
電子基準点の基本測量成果を使用する際は、成果が公開されていても使用承認の取得が必要です。