測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、a〜eの記述から「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
b.「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。
c.基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
d.「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。
e.「測量記録」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量成果」とは、その結果を得る過程において得た記録をいう。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和3年測量士補試験問題集 No.1)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施する。 | ○(正しい) | 測量法第32条(公共測量の基準)の規定どおり。 |
| b. 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量及び公共測量を除くすべての測量をいう。 | ×(誤り) | 測量法第5条では、小規模なものや局地的なものなど一定の測量は除外されている。「除くすべての測量」とするのは誤り。 |
| c. 基本測量以外の測量を実施する者は、国土地理院の長の承認を得て基本測量の測量標を使用できる。 | ○(正しい) | 測量法第25条(基本測量の測量標の使用)の規定どおり。 |
| d. 「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者は、測量計画機関である。 | ○(正しい) | 測量を計画する者が測量計画機関にあたる。正しい。 |
| e. 「測量記録」=最終の目的として得た結果、「測量成果」=その過程の記録。 | ×(誤り) | 定義が逆。「測量成果」が最終目的として得た結果、「測量記録」がその過程で得た記録(観測手簿など)。 |
測量成果=最終結果、測量記録=過程の記録。両者の入れ替えは毎年の定番です。「以外の測量」には除外規定がある点も押さえましょう。
問題:当該測量において最終の目的として得た結果は、測量成果・測量記録のどちらか。
答え:測量成果。測量記録はその過程で得た原簿(観測手簿など)。
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:4(b・eが誤り)
記述bと記述eに誤りがあります。