測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、a〜eの5つの記述から「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。
b.測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
c.「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。
d.測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
e.国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(令和4年測量士補試験問題集 No.1)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製や測量用写真の撮影は測量には含まれない。 | ×(誤り) | 測量法第3条では、「測量」に土地の測量のほか地図の調製及び測量用写真の撮影も含むと定義されている。「含まれない」は誤り。 |
| b. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、目的・地域・期間・精度・方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 | ○(正しい) | 測量法第36条(計画書についての助言)の規定どおり。 |
| c. 「基本測量」とは、国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない。 | ×(誤り) | 基本測量は国土地理院が行う測量(測量法第4条)だが、その作業を測量業者が請け負って実施することは可能。「請け負うことはできない」は誤り。 |
| d. 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 | ○(正しい) | 測量法第48条(測量士及び測量士補の職務)の規定どおり。 |
| e. 国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転してはならない。 | ○(正しい) | 測量法第22条(測量標の移転)の規定どおり。承認(承諾)を得ずに移転することは禁じられている。 |
「測量」の定義には、地図の調製・測量用写真の撮影も含まれる(測量法第3条)。「土地の測量だけ」という引っかけが頻出です。
「基本測量=国土地理院の測量だから業者は請け負えない」は誤り。実施主体(国土地理院)と、作業の請負(測量業者)は別の話です。
問題:測量法上の「測量」には、地図の調製や測量用写真の撮影は含まれない。○か×か。
答え:×
測量法第3条により、地図の調製と測量用写真の撮影も「測量」に含まれます。
参考法令
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:1(a・cが誤り)
記述aと記述cに誤りがあります。