初心者が学ぶ測量士補

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測量業者の義務と禁止行為|無登録営業・一括下請負・測量士の設置で迷う人へ

ソクタ

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「測量業者って、何をすると違反になるの?営業所に置くのは測量士?測量士補でもいい?」と迷っていませんか?業者の義務と禁止行為を、測量法の条文ごとに整理します。

この記事の要点

測量業者には、登録を受けずに営業しない(無登録営業の禁止)、請け負った測量を丸投げしない(一括下請負の禁止)、営業所ごとに測量士を1人以上置く、店舗ごとに標識を掲げる、という義務・禁止があります。営業所に置くのは「測量士」で、測量士補では足りません。試験で問われる要件を整理します。

測量士補の法規では、測量業者の登録制度とあわせて、業者が守るべき義務や禁止行為が問われます。

つまずきやすいのは、「営業所に置くのは測量士か測量士補か」「下請けに出すこと自体が禁止なのか」といった細部です。条文ごとに切り分けて整理します。

無登録営業の禁止(測量法第55条の14)

測量業を営むには登録が必要で、登録を受けない者は測量業を営むことができません(無登録営業の禁止)。

この登録は国土交通大臣が行うもので、業者(会社)に対する登録です。違反して無登録で営業した者は、罰則(懲役または罰金)の対象になります。令和元年No.1でも、無登録で測量業を営んだ者が罰せられる点が出題されています。

簡単に言えば、測量業は「登録してから営業する」のが大前提で、登録なしの営業はそれ自体が違反、ということです。

一括下請負(丸投げ)の禁止(測量法第56条の2)

測量業者は、請け負った測量を一括して他人に請け負わせること(丸投げ)はできません。他の測量業者が請け負った測量を、一括して請け負うことも同様に禁止されています。

引っかけになりやすいのは「下請けに出すこと自体が禁止」と読んでしまう点です。禁止されるのは「一括」での下請負(丸投げ)であり、業務の一部を下請けに出すことまで一律に禁止されるわけではありません。

営業所ごとに測量士を置く(測量法第55条の13)

測量業者は、その営業所ごとに、測量士を1人以上置かなければなりません

ここが最頻出の引っかけです。置くのは「測量士」であり、「測量士補」では要件を満たしません。測量士と測量士補の役割の違いがそのまま問われます。「営業所ごとに測量士補を置けばよい」とする記述は誤りです。

標識の掲示(測量法第56条の5)

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません。だれが登録された測量業者かを、外から分かるようにするための義務です。

業者登録は5年更新(測量士補の登録との違い)

測量業者の登録には有効期間が5年あり、引き続き営業するには更新の登録が必要です。

これは個人の資格である測量士補の登録(有効期間がなく更新不要)と対照的です。「業者登録にも有効期間はない」「測量士補の登録は5年ごとに更新」と取り違える記述は誤りになります。会社の登録(5年更新)と個人の登録(更新不要)を分けて覚えてください。

義務・禁止 内容 条文
無登録営業の禁止 登録を受けない者は測量業を営めない 第55条の14
一括下請負の禁止 請け負った測量の丸投げ(一括下請負)は不可 第56条の2
測量士の設置 営業所ごとに測量士を1人以上(測量士補は不可) 第55条の13
標識の掲示 店舗ごとに公衆の見やすい場所へ標識を掲げる 第56条の5

混同しやすい用語

測量士の設置 と 測量士補

営業所ごとに置くのは「測量士」を1人以上です。測量士補では要件を満たしません。

「測量士補を置けばよい」とする記述は誤りになります。

一括下請負 と 一部の下請負

禁止されるのは「一括」の下請負(丸投げ)です。業務の一部を下請けに出すことまで一律に禁止されるわけではありません。

業者の登録 と 測量士補の登録

業者登録は有効期間5年で更新が必要、測量士補の個人登録は有効期間がなく更新不要です。

試験での問われ方|ソクタの一言

業者の義務は「正しいか誤りか」の正誤問題で、要件の言い換えが狙われます。

「営業所に置くのは測量士補でよい」「一括下請負も認められる」「無登録でも営業できる」「業者登録に更新は不要」はいずれも誤りです。

「営業所=測量士」「丸投げ=禁止」「無登録=禁止・罰則」「業者登録=5年更新」をセットで覚えておくと選択肢を絞りやすくなります。

一問一答

問題:測量業者は、その営業所ごとに測量士補を1人以上置かなければならない。

○か×か。

答え:×

営業所ごとに置くのは「測量士」を1人以上です(測量法第55条の13)。測量士補では要件を満たしません。

問題:測量業者は、請け負った測量を一括して他の者に請け負わせてはならない。

○か×か。

答え:

一括下請負(丸投げ)は禁止されています(測量法第56条の2)。なお、一部を下請けに出すことまで一律に禁止されるわけではありません。

問題:測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、罰則の対象になる。

○か×か。

答え:

無登録営業は禁止されており(測量法第55条の14)、違反した者は懲役または罰金の対象になります。

まとめ

今回は測量業者の義務と禁止行為を整理しました。

無登録営業の禁止、一括下請負(丸投げ)の禁止、営業所ごとの測量士の設置、店舗ごとの標識の掲示が柱です。営業所に置くのは「測量士」で、測量士補では足りません。

業者登録は5年更新、測量士補の個人登録は更新不要、という会社と個人の違いもあわせて押さえておきましょう。

関連する論点は下記で確認してください。

測量業者と測量士補の関係は?登録制度で整理

測量士と測量士補の違いは?

測量法規の記事一覧

この論点が出た過去問は下記で解けます。

令和元年 No.1(無登録営業の罰則)

令和4年 No.1(測量業者の業務範囲)

法規分野の過去問を解いてみる

参考法令・規格

  • 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の13・第55条の14・第56条の2・第56条の5
  • 国土地理院「測量法」
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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