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令和元年 測量士補 No.1 解説|測量法の規定(正誤問題)

測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、a〜eの5つの記述から「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。測量計画機関・測量業・公共測量の基本ルールが問われています。

問題

次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。

a.測量計画機関とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
b.測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。
c.公共測量は、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。
d.公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。
e.測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、懲役又は罰金に処される。

  1. a,b
  2. a,c
  3. b,d
  4. c,d
  5. d,e

正解:4(c・dが誤り)

記述cと記述dに誤りがあります。

各記述の正誤と解説

記述 正誤 解説
a. 測量計画機関とは「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいい、自ら計画を実施する場合には測量作業機関となることができる。 ○(正しい) 測量計画機関・測量作業機関の定義(測量法第10条)どおり。測量計画機関が自ら測量を実施する場合は、その測量計画機関が測量作業機関を兼ねる。
b. 測量業とは「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいう。 ○(正しい) 測量業の定義(測量法第10条の2)どおり。3種類の測量を請け負う営業すべてが測量業にあたる。
c. 公共測量は「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の測量成果に基づいて実施しなければならない。 ×(誤り) 公共測量が基づくのは「基本測量又は公共測量」の測量成果(測量法第21条)。「基本測量及び公共測量以外の測量(民間測量など)」の成果は含まれない。これを加えているので誤り。
d. 公共測量を実施する者は、測量標に、公共測量の測量標であること及び測量作業機関の名称を表示しなければならない。 ×(誤り) 表示するのは「公共測量の測量標であること」及び「測量計画機関の名称」(基本測量の規定を測量法第39条で公共測量に準用)。「測量作業機関の名称」ではないので誤り。
e. 測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は、懲役又は罰金に処される。 ○(正しい) 登録を受けずに測量業を営んだ者は、測量法の罰則規定により懲役又は罰金に処される(無登録営業の禁止に違反)。

試験で押さえるポイント

「測量計画機関」と「測量作業機関」の区別は法規分野の土台です。測量計画機関が自ら測量を実施するときは、その計画機関が作業機関を兼ねます。

この問題の引っかけは2か所です。

  • 公共測量が基づく成果:「基本測量又は公共測量」の成果。「基本測量及び公共測量以外の測量」は入らない
  • 測量標に表示する名称:「測量計画機関の名称」(作業機関ではない)

○○以外の測量(民間測量)の成果」「作業機関の名称」のように、正しい語を1語だけ入れ替えてくるのが典型パターンです。

一問一答

問題:公共測量の測量標には、測量作業機関の名称を表示しなければならない。○か×か。

答え:×

表示するのは「測量計画機関」の名称です(基本測量の規定を測量法第39条で準用)。

測量計画機関と測量作業機関の違いは?

基本測量と公共測量の違いは?

用語からおさらい:測量業者の義務(無登録営業・一括下請負)

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参考法令

  • 測量法(昭和24年法律第188号)第10条・第10条の2・第21条・第39条ほか
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

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測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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