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測量計画機関と作業機関の違いは?公共測量での役割

ソクタ

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「測量計画機関」と「作業機関」、どっちが指示する側でどっちが実施する側か、ごちゃごちゃになりませんか?それぞれの役割の違いをここで整理します。

この記事の要点

測量計画機関と作業機関の違いを公共測量の流れで整理します。どちらが計画を立て、どちらが作業を実施するかを軸に、測量士補試験の法規分野で問われる役割の区分を確認できます。

公共測量では「計画機関」と「作業機関」という2つの立場が登場します。

ここでは両者の役割の違いと、試験で問われる具体的な関係を整理します。

測量計画機関とは、公共測量を計画し、その費用の全部または一部を負担する機関です。

公共測量では、計画を立てる機関と実際に作業を行う機関が分かれています。

測量法はこの2つの機関の役割と責任を定めており、試験ではどちらが何を担うかを問う問題が出ます。

両者の関係を「発注者と受注者」に近いイメージで捉えると理解しやすいですが、法律上の名称と定義は正確に押さえておいてください。

公共測量の手続き全体については、下記も参考になります。

公共測量で作業計画が必要な理由は?

測量法規の記事一覧

ザックリ言うと、計画機関は「公共測量を発注する側(国・地方公共団体)」、作業機関は「測量を受注・実施する側(測量業者)」です。責任と権限の分担が測量法で定められています。

測量計画機関の定義

測量法では、測量計画機関を「公共測量を実施しようとする者で、その費用の全部または一部を負担するもの」と定義しています。

測量計画機関・作業機関の定義は、測量法(下図)第1章総則に規定されています。

測量法 第1章 総則(測量計画機関・作業機関)
出所:国土交通省「測量法(昭和24年法律第188号)p.1 第1章 総則(公共測量・計画機関の規定)

国・都道府県・市町村などの地方公共団体・その他の公共機関が該当します。

測量計画機関は、測量を開始する前に作業計画を作成し、国土地理院長に提出する義務があります。

計画機関は測量の目的・精度・範囲などを決定し、作業機関に対して作業規程の準則に基づく指示を行います。

測量の最終的な責任は計画機関が負う仕組みになっています。

測量計画機関の具体例(一覧)

測量計画機関になるのは、公共測量を計画し、その費用を負担する公的な主体です。具体的には次のようなものが当てはまります。

  • (各府省。例:国土交通省・農林水産省など)
  • 都道府県
  • 市町村(特別区を含む)
  • その他の地方公共団体(一部事務組合など)
  • 独立行政法人・公社・公団など、公共性のある事業を行う機関

共通するのは「公共測量を計画し、その費用を負担する立場」であること。民間企業が自社の用のために行う測量は公共測量ではないため、計画機関にはあたりません(その場合は基本測量及び公共測量以外の測量になります)。

計画機関は「発注して費用を負担する側」、作業機関は「請け負って実施する側」。この対応で具体例を結びつけると覚えやすくなります。

作業機関の定義と試験での位置づけ

作業機関は、測量計画機関の指示に従って実際の測量作業を実施する機関です。

測量業者(登録を受けた測量会社)が作業機関として公共測量を受託するケースが典型的です。

作業機関は作業規程の準則に従って測量を実施し、成果品を計画機関に提出します。

作業計画を国土地理院長に提出するのは測量計画機関です。作業機関が直接国土地理院に提出するわけではありません。

測量計画機関と作業機関の違い

両者の違いは「計画と責任を持つ側」と「作業を実施する側」という役割の分担にあります。

指示系統と提出義務の方向に着目して整理してください。

項目 測量計画機関 作業機関
主な役割 公共測量の計画・発注・費用負担 計画機関の指示に従った測量作業の実施
作業計画の提出 国土地理院長へ提出する義務あり 直接の提出義務はない
成果品の提出先 受け取る側 計画機関へ提出する
試験での出方 作業計画・費用負担の主体として問われる 実際の作業実施者・成果品提出者として問われる

試験では「計画機関が作業規程の準則に従って作業を行う」という記述が出ることがありますが、実際に作業規程の準則に従って作業を実施するのは作業機関です。

主語をしっかり確認する習慣が必要です。

試験で問われやすいポイント

令和5年法規分野(No.1〜4)では、公共測量の手続きと計画機関・作業機関の役割分担に関する正誤問題が出題されています。

「作業計画を国土地理院長に提出する義務があるのは測量計画機関か作業機関か」という問いには「測量計画機関」が正解です。

計画機関の指示のもとで作業機関が測量を実施し、成果品を計画機関へ提出するという流れを押さえておきましょう。

混同しやすい用語

測量計画機関 と 作業機関

どちらも公共測量に関わる機関ですが、「計画・費用負担を担うか」「実際の作業を担うか」で役割が分かれます。

作業計画を国土地理院長に提出する義務があるのは計画機関です。

計画機関への報告 と 国土地理院への報告

作業機関は計画機関へ成果品を提出します。

計画機関が国土地理院長への提出・報告を行います。

作業機関が直接国土地理院に提出する手続きと、計画機関が行う手続きを区別しておいてください。

試験での問われ方|ソクタの一言

「公共測量の作業計画を国土地理院長に提出するのは測量計画機関である」という文は正しいです。

「作業機関が直接国土地理院長に提出する」という誤りの選択肢が作られやすいので、提出の流れを計画機関→国土地理院という方向で頭に入れておいてください。

主語と動作の組み合わせを意識して読む練習が効きます。

一問一答

問題:公共測量において、作業計画を国土地理院長に提出する義務があるのは作業機関である。

○か×か。

答え:×

作業計画を国土地理院長に提出する義務があるのは測量計画機関です。作業機関は計画機関の指示のもとで作業を行い、成果を計画機関へ提出します。

問題:測量計画機関は、公共測量の費用の全部または一部を負担する機関である。

○か×か。

答え:

測量計画機関は費用負担と計画立案を担う機関です。費用を全く負担しない場合は測量計画機関には該当しません。

問題:公共測量において、実際に測量作業を実施するのは作業機関であり、測量業者が担うことが一般的である。

○か×か。

答え:

作業機関は測量計画機関から委託を受けて作業を実施します。測量業者(測量法に基づく登録事業者)が作業機関となるケースが一般的です。

まとめ

今回は測量計画機関と作業機関の違いについて説明しました。

測量計画機関は公共測量を計画・発注し費用を負担する機関、作業機関は計画機関の指示のもとで実際に測量作業を行う機関です。

作業計画の提出義務は計画機関にある点が試験でよく問われます。

作業計画が必要な理由や精度管理についても合わせて確認してください。

公共測量で作業計画が必要な理由は?

測量法規の記事一覧

参考法令・規格

  • 測量法(昭和24年法律第188号)
  • 測量法施行令・測量法施行規則
初心者が学ぶ測量士補 編集部

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測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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