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令和5年 測量士補 No.1 解説|測量法の規定(正誤問題)

測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について、1〜5の記述から「明らかに間違っているもの」を1つ選ぶ問題です。

問題

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

  1. 測量業とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
  2. 測量成果とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、測量記録とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
  3. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。この移転に要した費用は、国が負担しなければならない。
  4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。
  5. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、当該公共測量の目的、地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。

正解:3(選択肢3が誤り)

永久標識の移転に要した費用は、移転を請求した者(請求者)が負担します。「国が負担」が誤りです。

各選択肢の正誤と解説

選択肢 正誤 解説
1. 測量業とは、基本測量、公共測量又はそれら以外の測量を請け負う営業をいう。 ○(正しい) 測量法の「測量業」の定義どおり。
2. 測量成果=最終の目的として得た結果、測量記録=その過程で得た作業記録。 ○(正しい) 測量法第2条(定義)の規定どおり。
3. 永久標識の移転を請求でき、この移転に要した費用は国が負担しなければならない。 ×(誤り) 移転に要した費用は移転を請求した者が負担する(測量法第28条)。「国が負担」は誤り。
4. 公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。 ○(正しい) 測量法第21条の規定どおり。
5. 測量計画機関は、公共測量の目的・地域・期間・精度・方法を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 ○(正しい) 測量法第36条(計画書についての助言)の規定どおり。

試験で押さえるポイント

永久標識の移転請求に要した費用は「請求者」が負担する(測量法第28条)。「国が負担」という引っかけが頻出です。

  • 測量成果:当該測量において最終の目的として得た結果
  • 測量記録:測量成果を得る過程において得た作業記録

「移転費用=国が負担」は誤り。移転を求めた人が負担する。自分の都合で動かしてほしいなら、その費用は求めた側が持つ、と考えると覚えやすいです。

一問一答

問題:基本測量の永久標識の移転を請求した場合、その移転に要した費用は国が負担する。○か×か。

答え:×

移転に要した費用は、移転を請求した者が負担します(測量法第28条)。

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参考法令

  • 測量法(昭和24年法律第188号)第2条・第10条の2・第21条・第28条・第36条
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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