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平成30年 測量士補 No.1 解説|測量法の規定(語句問題)

測量法に規定された事項について、5つの記述から「明らかに間違っているもの」を選ぶ問題です。測量計画機関と測量作業機関の定義の取り違えがポイントです。

問題

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

  1. 「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含む。
  2. 「測量作業機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量及び同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
  3. 公共測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
  4. 公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
  5. 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

正解:2(それは測量計画機関の定義)

選択肢2が誤りです。

各記述の正誤と解説

No.正誤解説
1「測量」は土地の測量をいい、地図の調製・測量用写真の撮影を含む(測量法第3条)。正しい。
2×測量を「計画する者」は測量計画機関の定義。「測量作業機関」は、測量計画機関の指示・委託を受けて測量を実施する者をいう。定義が逆。
3国土地理院の長の承認を得て基本測量の測量標を使用できる。正しい。
4測量標に「公共測量の測量標であること」と「測量計画機関の名称」を表示する。正しい。
5測量士は計画を作製・実施、測量士補は計画に従い従事(測量法第48条)。正しい。

試験で押さえるポイント

計画する=測量計画機関/実施する=測量作業機関。この2つの定義を入れ替える引っかけが頻出です。

一問一答

問題:測量を「計画する者」は、測量計画機関か測量作業機関か。

答え:測量計画機関。

実施するのが測量作業機関です。

測量計画機関と測量作業機関の違いは?

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