測量法に規定された事項について、5つの記述から「明らかに間違っているもの」を選ぶ問題です。測量計画機関と測量作業機関の定義の取り違えがポイントです。
次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(平成30年測量士補試験問題集 No.1)
| No. | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○ | 「測量」は土地の測量をいい、地図の調製・測量用写真の撮影を含む(測量法第3条)。正しい。 |
| 2 | × | 測量を「計画する者」は測量計画機関の定義。「測量作業機関」は、測量計画機関の指示・委託を受けて測量を実施する者をいう。定義が逆。 |
| 3 | ○ | 国土地理院の長の承認を得て基本測量の測量標を使用できる。正しい。 |
| 4 | ○ | 測量標に「公共測量の測量標であること」と「測量計画機関の名称」を表示する。正しい。 |
| 5 | ○ | 測量士は計画を作製・実施、測量士補は計画に従い従事(測量法第48条)。正しい。 |
計画する=測量計画機関/実施する=測量作業機関。この2つの定義を入れ替える引っかけが頻出です。
問題:測量を「計画する者」は、測量計画機関か測量作業機関か。
答え:測量計画機関。
実施するのが測量作業機関です。
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:2(それは測量計画機関の定義)
選択肢2が誤りです。