測量法に規定された事項について、a〜eのうち「明らかに間違っているものだけの組合せ」を選ぶ問題です。基本測量を行う主体と、測量標の取扱いがポイントです。
次のa〜eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
b.「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国又は公共団体の行うものをいう。
c.何人も、国土交通大臣の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
d.公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
e.測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(平成27年測量士補試験問題集 No.1)
| 記述 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| a | ○ | 「測量」は地図の調製・測量用写真の撮影を含む。正しい。 |
| b | × | 基本測量は国土地理院の行う測量(測量法第4条)。「国又は公共団体」は誤り。 |
| c | × | 測量標の移転・汚損等は国土地理院の長の承認(測量法第22条)。「国土交通大臣」は誤り。 |
| d | ○ | 公共測量は基本測量又は公共測量の成果に基づく。正しい。 |
| e | ○ | 計画の作製・実施=測量士、測量士補は計画に従い従事。正しい。 |
間違いは b・c なので、選択肢3です。
基本測量=国土地理院が行う測量。測量標の移転・汚損等は国土地理院の長の承認(大臣ではない)。承認の主体(国土交通大臣/国土地理院の長)の取り違えが定番の引っかけです。
問題:基本測量の測量標を移転するには、誰の承認が必要か。
答え:国土地理院の長。
国土交通大臣ではありません。
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:3(b,c)
基本測量は国土地理院が行い、測量標の取扱いは国土地理院の長の承認です。