測量法に規定された事項について、5つの記述から「明らかに間違っているもの」を選ぶ問題です。測量士補にできること・できないことがポイントです。
次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(平成29年測量士補試験問題集 No.1)
| No. | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○ | 測量計画機関の定義どおり。正しい。 |
| 2 | ○ | 永久標識の移転請求の規定どおり。正しい。 |
| 3 | ○ | 作業規程は国土交通大臣の承認(測量法第33条)。正しい。 |
| 4 | ○ | 計画書を提出し国土地理院の長の技術的助言を求める。正しい。 |
| 5 | × | 計画を作製・実施できるのは測量士。測量士補は測量士の作製した計画に従い測量に従事する(測量法第48条)。計画の作製・実施はできない。 |
計画を作製・実施=測量士/計画に従い従事=測量士補。測量士補に「計画を作製・実施できる」と書く引っかけが定番です。承認=国土交通大臣、助言=国土地理院の長の区別も頻出。
問題:測量に関する計画を作製・実施できるのは、測量士か測量士補か。
答え:測量士。
測量士補は計画に従って測量に従事します。
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:5(測量士補は計画を作製・実施できない)
選択肢5が誤りです。