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平成29年 測量士補 No.1 解説|測量法の規定(語句問題)

測量法に規定された事項について、5つの記述から「明らかに間違っているもの」を選ぶ問題です。測量士補にできること・できないことがポイントです。

問題

次の文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

  1. 「測量計画機関」とは、測量法第5条に規定する公共測量並びに同法第6条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する者をいう。
  2. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもって、国土地理院の長に当該永久標識の移転を請求することができる。
  3. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、観測機械の種類・観測法・計算法などを定めた作業規程を定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なければならない。
  4. 測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
  5. 測量士補は、測量に関する計画を作製し、又は実施することができる。

正解:5(測量士補は計画を作製・実施できない)

選択肢5が誤りです。

各記述の正誤と解説

No.正誤解説
1測量計画機関の定義どおり。正しい。
2永久標識の移転請求の規定どおり。正しい。
3作業規程は国土交通大臣の承認(測量法第33条)。正しい。
4計画書を提出し国土地理院の長の技術的助言を求める。正しい。
5×計画を作製・実施できるのは測量士測量士補は測量士の作製した計画に従い測量に従事する(測量法第48条)。計画の作製・実施はできない。

試験で押さえるポイント

計画を作製・実施=測量士/計画に従い従事=測量士補。測量士補に「計画を作製・実施できる」と書く引っかけが定番です。承認=国土交通大臣、助言=国土地理院の長の区別も頻出。

一問一答

問題:測量に関する計画を作製・実施できるのは、測量士か測量士補か。

答え:測量士。

測量士補は計画に従って測量に従事します。

測量士と測量士補の違いは?

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初心者が学ぶ測量士補 編集部

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測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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