初心者が学ぶ測量士補

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測量業者と測量士補の関係は?登録制度で整理

ソクタ

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「測量業者の登録」と「測量士補の登録」、同じものと思っていませんか?業者と個人、それぞれの登録制度の違いをここで整理します。

この記事の要点

測量業者と測量士補の関係を登録制度の視点で整理します。測量業者は事業者の登録、測量士補は個人の資格登録で別制度です。測量士補試験の法規分野で問われる区分を確認できます。

測量法では、測量業者の登録と測量士補の登録がそれぞれ別の制度として定められています。

ここでは両者の違いと、測量業者に求められる測量士の配置要件を整理します。

測量業者とは、測量法に基づく登録を受けて測量業を営む事業者(個人または法人)のことです。

測量業者の登録と測量士補の登録は、別の制度です。測量業者の登録は「事業者として測量業を行う資格」、測量士補の登録は「個人として測量作業に従事する資格」です。

この区分は試験問題の主語として重要な判断軸になります。

測量士・測量士補の登録については、下記も参考になります。

測量士と測量士補の違いは?できる業務と登録の整理

測量法規の記事一覧

簡単に言えば、測量業者は国土交通大臣への登録が必要で、測量成果は一定期間保管する義務があります。試験では「登録に必要な要件」と「保管期間の年数」が問われます。

測量業者の登録制度

測量法では、測量業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けなければならないと定めています(第55条の2)。

登録には、測量士を1名以上置くことが要件の一つとされています。

登録を受けずに測量業を営むことは法律上認められていません。

登録には有効期間があり、更新手続きが必要です。

具体的な要件・有効期間については最新の測量法で確認してください。

測量業者の登録は都道府県ごとに行うものではなく、国土交通大臣への登録です。

この点は建設業許可などと異なるので注意してください。

測量業者と測量士の配置要件

測量業者の登録要件として、測量士を専任で置くことが求められます。

測量業者の登録制度に関する規定は、測量法(下図)で定められています。

測量法 測量業者の登録義務・測量士の専任規定
出所:国土交通省「測量法(昭和24年法律第188号)p.15 測量業者の登録義務・測量士1名以上の専任規定

測量士補だけでは測量業者の登録要件を満たすことができません。「測量士補1名を置けば測量業者として登録できるか」という問いには「できない」が正解です。

測量士補は測量業者に所属して測量作業に従事しますが、測量業者の登録要件を満たすための測量士とは別の立場です。

この関係性を整理しておいてください。

測量業者の登録と測量士補の登録の違い

「登録」という言葉が両方に使われていますが、性質・目的・登録先が異なります。

項目 測量業者の登録 測量士補の登録
登録主体 事業者(法人・個人事業者) 個人
登録の目的 測量業を営む事業者としての許可 測量士補として業務に従事するための資格登録
登録先 国土交通大臣(測量業者登録簿) 国土地理院の長(測量士補名簿)
試験での出方 測量士の配置要件・更新義務が問われる 業務範囲・守秘義務・名義貸し禁止が問われる

測量業者の登録先(国土交通大臣)と測量士補の登録先(国土地理院の長)は異なります。どちらも「登録」という言葉を使うため同じ制度と誤解しやすいですが、登録先・登録簿の名称・登録主体が全て異なります。

問題文で「登録」という言葉が出てきたら「誰の登録か」を確認することが重要です。

試験で問われやすいポイント

令和4年第1問(法規)では、「基本測量は国土地理院が実施する測量をいうため、測量業者は基本測量を請け負うことはできない」という選択肢が誤りとして出題されています。基本測量の実施主体は国土地理院ですが、実際の作業は測量業者が請け負うことができます。

測量業者の登録制度(登録要件・測量士の配置義務)が直接問われた出題はR2〜R6の法規No.1〜4では確認されていませんが、業者登録先(国土交通大臣)と個人登録先(国土地理院の長)という登録先の違いは基本知識として押さえておきましょう。

混同しやすい用語

測量業者(事業者登録) と 測量士(個人資格)

測量業者は事業者が測量業を行うための登録、測量士は個人が測量計画・作業を行うための資格です。

測量業者の登録には測量士の配置が要件に含まれますが、両者は別の概念です。

登録 と 資格取得

測量士補試験に合格することは「資格取得」の前段階で、国土地理院への登録申請を経て初めて「測量士補」として業務に従事できます。

合格と登録は異なるステップです。

試験での問われ方|ソクタの一言

「測量業者の登録には測量士を置くことが要件の一つである」→正しいです。

「測量士補を1名置けば測量業者として登録できる」→誤りです(測量士が必要)。

また「測量業者に登録されれば測量士補の登録は不要になる」→誤りです(別制度)。

この3点の正誤を組み合わせた問題が作られやすいので、「業者登録と個人登録は別」という軸を崩さないようにしてください。

一問一答

問題:測量業者の登録要件として、測量士補を1名以上置くことで測量士の配置に代えることができる。

○か×か。

答え:×

測量業者の登録には測量士の配置が求められます。測量士補だけでは登録要件を満たすことができません。

問題:測量業者の登録と測量士補の登録は、どちらも国土地理院に対して行われる。

○か×か。

答え:×

測量業者の登録先は国土交通大臣(第55条の2)、測量士補の登録先は国土地理院の長(第49条)です。

問題:測量業者として登録を受ければ、所属する測量士補も個人での登録申請は不要になる。

○か×か。

答え:×

測量業者の登録と測量士補の個人登録は別々の制度です。測量士補として業務に従事するには、個人での登録申請が別途必要です。

まとめ

今回は測量業者と測量士補の関係について説明しました。

測量業者の登録(事業者の営業許可)と測量士補の登録(個人の資格登録)は別制度です。

測量業者の登録要件として測量士の配置が求められますが、測量士補だけでは要件を満たせない点が試験でよく問われます。

測量士・測量士補の登録制度については下記で詳しく確認してください。

測量士と測量士補の違いは?できる業務と登録の整理

測量法規の記事一覧

参考法令・規格

  • 測量法(昭和24年法律第188号)
  • 測量法施行令・測量法施行規則
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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