初心者が学ぶ測量士補

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測量法の手続き、国土交通大臣と国土地理院の長どっちが担当か迷う人へ|権限の振り分け

ソクタ

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「この登録は国土交通大臣?それとも国土地理院の長?」で手が止まりませんか?測量法の正誤問題は、ここの取り違えを狙ってきます。役割を1回整理すれば、もう迷いません。

この記事の要点

測量法でいちばん混乱するのが「誰の権限か」。覚える軸はシンプルで、個人(測量士・測量士補)の登録と試験は国土地理院の長会社(測量業者)の登録は国土交通大臣基本測量は国土地理院。この3本柱で、法規No.1〜2の正誤がほぼ切れます。

測量法には、国土交通大臣・国土地理院・国土地理院の長・都道府県知事など、いくつもの主体が出てきます。似た名前で役割が違うため、正誤問題で取り違えを誘われます。

ここでは、それぞれの役割と「誰が何をするか」を条文番号つきで整理します。

まず、よく出てくる3つの主体を押さえます。名前は似ていますが、立場が違います。

主体 立場と主な役割
国土交通大臣 国土交通省のトップ。測量業者の登録・養成施設の登録・測量業の監督を担当。
国土地理院 国土交通省の特別の機関。基本測量を行い、測量成果・測量標を管理する(測量法第4条)。
国土地理院の長 国土地理院のトップ。測量士・測量士補の登録試験を担当する。

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一言でいうと、「会社(業者)の登録は大臣、個人(測量士・測量士補)の登録は院長、地図づくりの本体(基本測量)は国土地理院」。この3つを分けるのが第一歩です。

核心:「誰が登録する?」の振り分け

試験で最も狙われるのが、登録と試験の担当です。条文で確認します。

手続き 担当 条文
測量士・測量士補の登録 国土地理院の長 第49条
測量士試験・測量士補試験の実施 国土地理院の長 第50条・第51条
測量業者の登録 国土交通大臣 第55条の5
養成施設の登録 国土交通大臣 第51条の4
基本測量の実施 国土地理院 第4条

測量士補の登録を「国土交通大臣に申請する」とした選択肢は誤りです。正しくは国土地理院の長。逆に、測量業者の登録を「国土地理院の長」とするのも誤りで、こちらは国土交通大臣です。個人=院長、会社=大臣と覚えるのが近道です。

その他の主体(知事・整備局長・収用委員会)

主役の3つに加え、脇役の機関も出ます。役割だけ押さえておきましょう。

主体 役割
都道府県知事・市町村長 公共測量の計画機関になりうる。知事は測量業者登録簿の閲覧も担当(第55条の12)。
地方整備局長・北海道開発局長 測量業者に関する国土交通大臣の権限の委任先(第59条の2)。
収用委員会 基本測量のための土地の収用・使用について裁決を行う。

登録簿の閲覧で知事が出てくるのは、業者の情報を地元でも見られるようにするためです。法定受託事務(国の事務を地方が引き受ける形)として、都道府県・市町村が処理する事務もあります(第60条)。

混同しやすい用語

国土交通大臣 と 国土地理院の長

会社(測量業者)の登録は国土交通大臣、個人(測量士・測量士補)の登録と試験は国土地理院の長。「会社=大臣/個人=院長」で分けます。

国土地理院 と 国土地理院の長

国土地理院は組織(基本測量を行う機関)、国土地理院の長はそのトップ(登録・試験を担当)。条文では役割で使い分けられます。

登録(測量士補) と 登録(測量業者)

同じ「登録」でも、測量士補の登録は国土地理院の長・有効期間なし、測量業者の登録は国土交通大臣・有効期間5年です。

試験での問われ方|ソクタの一言

法規(No.1〜2)では、条文の主語をすり替えた正誤問題がよく出ます。「測量士補の登録は国土交通大臣が行う」のように、それっぽいけど主体が違う、というパターンです。

本番では、登録や試験が出てきたら「これは個人?会社?」と一度自問してください。個人なら院長、会社なら大臣。これだけで主語のすり替えに気づけます。

一問一答

問題:測量士補の登録は、国土交通大臣に申請する。

〇か×か。

答え:×

測量士・測量士補の登録は国土地理院の長に申請します(第49条)。国土交通大臣ではありません。

問題:測量業者の登録は、国土交通大臣が行う。

〇か×か。

答え:

正しい。測量業者の登録は国土交通大臣です(第55条の5)。

問題:測量士補試験を実施するのは誰か。

答え:国土地理院の長(第51条)。測量士試験も同じく国土地理院の長が行います。

まとめ

今回は測量法の権限の振り分けについて説明しました。

軸は「個人(測量士・測量士補)の登録と試験は国土地理院の長」「会社(測量業者)の登録は国土交通大臣」「基本測量は国土地理院」。脇役として、知事(計画機関・登録簿閲覧)、地方整備局長等(委任先)、収用委員会(裁決)も押さえておきましょう。

正誤問題は主語のすり替えが定番です。登録・試験が出たら「個人か会社か」を自問すれば迷いません。

測量法の目的とは?測量士補で押さえる基本

参考法令

  • 測量法(昭和24年法律第188号)第4条・第49条・第50条・第51条・第51条の4・第55条の5・第55条の12・第59条の2・第60条
  • 国土地理院「測量士・測量士補の登録」案内
初心者が学ぶ測量士補 編集部

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測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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