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基本測量及び公共測量以外の測量とは?わかりやすく|民間測量の位置づけ

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ソクタ

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「基本測量及び公共測量以外の測量」って、結局何のこと?

この記事の要点

「基本測量及び公共測量以外の測量」は、測量法が定める3つめの測量の分類で、通称民間測量です。基本測量や公共測量の測量成果を使って実施する測量で、測量法の一部の規定だけが適用されます。法規No.1の「測量の分類」で問われます。

測量法は測量を3つに分けています。1つめが基本測量、2つめが公共測量、そして3つめがこの「基本測量及び公共測量以外の測量」です。

ここでは、この3つめの分類の意味と位置づけを、わかりやすく整理します。

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基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量または公共測量の測量成果を使用して実施する、基本測量・公共測量以外の測量のことです(測量法第6条)。一般には「民間測量」と呼ばれます。ただし、建物に関する測量などの局地的測量や、小縮尺図の調製など高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものは除かれます。

測量法規の記事一覧

一言でいうと、「国や役所がつくった測量成果(基準点など)を土台にして、民間が自分たちのために行う測量」です。土台が公のものなので、測量法のルールが一部かかってきます。

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3つの分類の中での位置づけ

測量法の3分類を並べると、位置づけがはっきりします。

分類 だれが・どんな測量か
基本測量 国土地理院が行う、すべての測量の基礎。
公共測量 国や公共団体が費用を出して行う測量。
基本測量及び公共測量以外の測量(民間測量) 基本測量・公共測量の成果を使って、民間が行う測量。

基本測量・公共測量の「成果を使って」行うのがこの3つめの特徴です。だから完全に自由ではなく、測量法の一部がかかります。

なぜ測量法の一部が適用されるのか

民間測量でも、土台にする基準点などは基本測量・公共測量の成果です。公の成果を使う以上、その使用や正確さに関するルールがかかる、というのが一部適用の理由です。

一方で、基本測量・公共測量のように作業計画の提出といった重い手続きまでは課されません。「成果を使う部分にだけルールがかかる」とイメージすると分かりやすいです。

具体例

たとえば、民間企業が自社の用地や建設のために、国土地理院の基準点をもとに行う測量がこれにあたります。基準(成果)は公のもの、目的は民間、という組み合わせです。

逆に、基準点とまったく無関係な、ごく狭い範囲の測量や精度を要しない測量は、政令で定めるものとして除かれます。

混同しやすい用語

公共測量 と 基本測量及び公共測量以外の測量

公共測量は国・公共団体が費用を出す測量。基本測量・公共測量の違いはこちら。3つめの「以外の測量」は、その成果を使って民間が行う測量です。

「以外の測量」 と 「民間測量」

法律上の正式名称が「基本測量及び公共測量以外の測量」、それを短く呼んだ通称が「民間測量」。同じものです。

試験での問われ方|ソクタの一言

法規No.1の「測量の分類」で、3つの区分のどれに当たるかを問われます。「基本測量・公共測量の成果を使って実施する測量」というキーワードが、この3つめを見分ける目印です。

名前の長さに惑わされず、「公の成果を使う民間の測量=一部だけ法のルールがかかる」と押さえれば十分です。

一問一答

問題:基本測量及び公共測量以外の測量とは、基本測量や公共測量の測量成果を使用して実施する測量である。

〇か×か。

答え:

正しい。基本測量・公共測量の成果を使って実施する、基本測量・公共測量以外の測量です(第6条)。

問題:基本測量及び公共測量以外の測量には、測量法の規定はいっさい適用されない。

〇か×か。

答え:×

測量法の一部の規定が適用されます。公の測量成果を使うため、その使用などにルールがかかります。

問題:「基本測量及び公共測量以外の測量」は、一般に何と呼ばれるか。

答え:民間測量。

まとめ

今回は基本測量及び公共測量以外の測量について説明しました。

これは測量法の3つめの分類で、通称・民間測量。基本測量や公共測量の成果を使って実施する測量で、測量法の一部の規定が適用されます。

3分類の位置づけ(基本測量・公共測量・以外の測量)をセットで押さえると、法規No.1の分類問題で迷いません。

基本測量と公共測量の違いは?測量法での位置づけ

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参考法令

  • 測量法(昭和24年法律第188号)第4条(基本測量)・第5条(公共測量)・第6条(基本測量及び公共測量以外の測量)
ミツメラボ

この記事の編集・運営

初心者が学ぶ測量士補 編集部(ミツメラボ)

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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