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境界点と筆界点の違いは?用地測量での整理

ソクタ

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「境界点」と「筆界点」、同じ場所のことと思っていませんか?それぞれの定義と使われる場面の違いをここで整理します。

この記事の要点

境界点と筆界点の違いを測量士補試験向けに解説。境界点は所有権に関する境界の点、筆界点は法的な土地の区画(筆)の境界点。用地測量での整理を説明します。

境界点と筆界点は似た言葉ですが、変更できるかどうかという点で制度上まったく異なります。

ここでは両者の定義・違い・用地測量での関係を整理します。

筆界点とは、不動産登記法に定められた土地の法的な区画(一筆の土地)の境界の点のことです。

これに対して境界点は、土地の所有権が及ぶ範囲の境界の点(所有権界の点)を指します。

多くの場合は一致しますが、制度上は別の概念です。

用地測量では特に筆界点の確定が重要になります。

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ザックリ言うと、土地の境界を現地で確認・復元する作業です。登記された地積測量図や公図と現地を照合して、境界標を設置・確認します。地権者立ち合いが必要な場面も多いです。

筆界点とは

筆界(ひつかい)とは、一筆の土地(登記上の1つの土地)と隣接する土地との境界のことです。

この境界上の点が筆界点です。

筆界は不動産登記法で定められた法的な境界であり、登記されている地番(土地の番号)に対応します。

筆界の重要な特徴は、所有者が変わっても筆界は変わらず、所有者同士が合意しただけでは筆界を変更することができない点です。

筆界を変更するには分筆・合筆などの登記手続きが必要です。

境界点(所有権界)とは

境界点(所有権界の点)は、土地の所有権が実際に及ぶ範囲の境界点です。

応用測量の作業方法は、作業規程の準則(下図)の第5編に規定されています。

作業規程の準則 第5編 応用測量 第1章 通則
出所:国土交通省「公共測量 作業規程の準則」p.166 第5編 応用測量 第1章 通則(第628条)

所有権界は当事者間の合意・売買・契約などによって変更できます

通常は筆界と所有権界は一致していますが、過去の売買や相続などで一致しない場合があります。

用地測量では、筆界点を基準に境界確定作業を進めます

境界点と筆界点の違い

法的な性格と変更の可否が大きく異なります。

項目 境界点(所有権界) 筆界点
定義 所有権が及ぶ範囲の境界の点 不動産登記上の一筆の土地の境界の点
変更の可否 当事者間の合意で変更できる 登記手続き(分筆・合筆)なしに変更不可
試験ポイント 所有権界は合意変更可能 筆界は法定の境界であり、合意だけでは変更不可

測量士補試験では「筆界点は所有者の合意だけで変更できるか」という問いに対して「できない」と答えることが重要です。

試験で問われやすいポイント

令和5年第27問(計算:用地測量)では、境界点A・B・C・Dで囲まれた四角形の土地(面積440㎡)について、道路拡幅後の新境界線PQを設定し、新たな土地PQCDの面積を求める計算問題が出題されています(正答:382㎡)。座標値を使った面積計算がR2〜R6の用地測量の主要出題パターンです。

「筆界は所有者の合意だけで変更できない」「境界点と筆界点は必ずしも一致しない」という概念は、R2〜R6での正誤問題としての直接出題は確認されていませんが、用地測量の基礎として押さえておきましょう。

混同しやすい用語

境界点(所有権界) ↔ 筆界点

所有権界は当事者合意で変更可能、筆界は登記手続きなしに変更不可。

多くの場合は一致するが、制度上は別の概念。

地番 ↔ 境界

地番は土地の登記上の番号(1番地・2番地など)。

境界はその地番の土地の外縁の線。

地番が変わる(分筆・合筆)と境界も変わる。

試験での問われ方|ソクタの一言

「筆界について正しい記述はどれか」という問いでは、「筆界は所有者の合意のみで移動できない」が正解の選択肢として出ることがあります。

筆界は不動産登記法上の境界であり、その変更には登記手続きが必要という点をしっかり押さえておきましょう。

一問一答

問題:筆界点は、土地の所有者同士が合意すれば自由に移動させることができる。

〇か×か。

答え:×

筆界は不動産登記法に基づく法的境界であり、所有者の合意だけでは変更できません。変更には分筆・合筆などの登記手続きが必要です。

問題:境界点(所有権界)と筆界点は、常に一致している。

〇か×か。

答え:×

通常は一致することが多いですが、過去の取引や相続などにより一致しないケースもあります。

問題:用地測量では、筆界点を基準にして境界確定作業を行う。

〇か×か。

答え:

用地測量における境界確定では、法的に定められた筆界点を基準に作業を進めます。

まとめ

今回は境界点と筆界点の違いについて説明しました。

筆界点は不動産登記法に基づく法的な境界点であり、所有者の合意だけでは変更できません。

境界点(所有権界)は当事者間の合意で変更できる点が大きな違いです。

用地測量では筆界点を基準に境界を確定します。

試験では「筆界は合意変更不可」という点が頻出です。

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参考法令・規格

  • 測量法(昭和24年法律第188号)
  • 公共測量作業規程の準則(国土交通省)
初心者が学ぶ測量士補 編集部

この記事を書いた人

初心者が学ぶ測量士補 編集部

測量士補試験の用語・計算・法規を、国土地理院の公式情報と作業規程の準則に照らして整理しています。

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