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ソクタ
用地測量って、いろんな作業があるみたいだけど、どういう順番でやるの?
この記事の要点
用地測量は、作業計画のあと①資料調査 → ②復元測量 → ③境界確認 → ④境界測量 → ⑤境界点間測量 → ⑥面積計算の順で進めます。この順番と各工程の中身が、測量士試験の午前でくり返し問われます。とくに押さえるのは3つ。境界確認は関係権利者の立会いが必要/復元測量は原則立会いしない/境界点間測量は全辺を測って確かめ、面積計算は座標法です。
用地測量は、道路やダムなどをつくるときに、必要な土地を買うための測量です。ただ面積を測るだけでなく、土地の持ち主に境界を確認してもらう手続きが入るのが特徴です。
そのため作業は決まった順番で進みます。まず用地測量が何かを押さえて、そのあと6つの工程を順番に見ていきます。どこで権利者の立会いが要るのかを意識すると、流れがつかみやすくなります。
用地測量とは、公共事業で取得する土地の境界と面積を確定するために、資料調査から面積計算までの決まった手順で、土地の境界点の座標と各筆の面積を求める、応用測量の一つです。
「各筆(かくひつ)」は、登記上の1つ1つの土地のことです。用地測量では、買う土地(取得用地)と手元に残る土地(残地)に分けて、それぞれの面積まで出します。
用地測量は、作業計画を立てたあと、次の6つの工程を順番に進めます。作業規程の準則で決められた流れです。
| 順 | 工程 | 何をするか |
|---|---|---|
| ① | 資料調査 | 公図・登記記録・権利者を調べ、用地測量に必要な資料をそろえる。 |
| ② | 復元測量 | 境界確認の前に境界杭を確認し、なくなっていれば復元杭を置く。原則、立会いはしない。 |
| ③ | 境界確認 | 関係権利者の立会いのうえで、現地の境界点を確認し、標杭を設置する。 |
| ④ | 境界測量 | 確認した境界点を測り、座標値を求める。 |
| ⑤ | 境界点間測量 | 隣り合う境界点の間の距離を全辺測って、座標から出した距離と比べ、精度を確かめる。 |
| ⑥ | 面積計算 | 座標法で、取得用地と残地の面積を算出し、面積計算書を作る。 |
大きな流れは「調べる(①)→ 境界を決める(②③)→ 測る(④⑤)→ 面積を出す(⑥)」です。とくに大事なのが、境界を決める②③のところです。
資料調査は、土地の情報を集めて資料をつくる工程です。法務局にある公図(土地の区画を示す図)の転写、土地と建物の登記記録の調査、そして権利者確認調査に分けて行います。
権利者確認調査では、計画機関(測量を発注する側)から貸してもらった資料をもとに、権利者調査表を作ります。「誰がこの土地の権利者か」をはっきりさせておく工程です。
用地測量でいちばん問われるのが、この2つの違いです。どちらも「境界をはっきりさせる」作業ですが、立会いが要るかどうかが違います。
復元測量は、境界確認の前に、地積測量図などをもとに境界杭がちゃんとあるかを確認する工程です。杭がなくなっていれば、復元杭(仮の杭)を置きます。このとき関係権利者への事前説明はしますが、原則として立会いは行いません。
境界確認は、その先で、現地の境界点を関係権利者に立ち会ってもらって確定する工程です。立会いを求める日を決めて事前に通知し、立会いのうえで境界点を確認します。確認できたら、土地境界立会確認書に権利者全員の署名押印を求めます。
つまり、仮に決める復元測量は立会いなし、正式に確定する境界確認は立会いあり、と整理できます。
境界測量は、境界確認で決まった境界点を実際に測り、座標値を求める工程です。近くの4級基準点以上の基準点から、放射法で測るのが基本です。近くに基準点がなければ、補助基準点を置いて測ります。
境界点間測量は、その測量の精度を確かめる工程です。隣り合う境界点の間の距離を、一部だけでなく全辺、現地で直接測ります。そして座標値から計算した距離と比べ、決められた許容範囲に収まっているかを確認します。
「一部の辺だけ抜き取って測ればよい」と考えると誤りです。境界点間測量は全辺を測るのがポイントです。
最後の面積計算は、境界測量で求めた座標値をもとに、取得用地と残地の面積を出す工程です。作業規程の準則では、原則として座標法で行うと決められています。
土地を三角形に分けて1つずつ面積を出す三斜法や、倍横距法ではなく、各点の座標から面積を計算する座標法が原則です。求めた面積は、面積計算書にまとめます。
なお、土地を決まった面積で分けたいときの計算は、面積分割として別に問われます。あわせて確認しておくと得点源になります。
用地測量は、測量士試験の午前(択一)で、各工程の内容を正誤で問う形が毎年のように出ます(令和2〜4年・平成29年などの第26問)。正しい記述の中に、1か所だけ規定と違う文をまぜて「間違っているものはどれか」を選ばせる形です。
実際にねらわれた「誤り」の例を挙げると、次のようなものです。
いずれも、各工程が「何を・どの方法で」行うかを取り違えていないかが問われています。午後の記述式でも、選択科目の応用測量として用地測量が問われることがあります。正確な年度・問番号や設問は、過去問で確認してください。
「復元測量も境界確認も、どちらも権利者の立会いが要る」と思い込むのは失点のもとです。立会いが必要なのは境界確認です。復元測量は事前説明はしますが、原則として立会いはしません。
工程の順番を取り違えるのも多い間違いです。境界を確認してから測るのが正しい順で、境界確認(③)→ 境界測量(④)→ 境界点間測量(⑤)→ 面積計算(⑥)と進みます。測ってから境界を確認するのではありません。
面積計算の方法も要注意です。用地測量の面積計算は座標法が原則で、倍横距法や三斜法を原則とする、という記述は誤りです。
問題:用地測量の境界確認は、関係権利者の立会いのうえで境界点を確認する。
〇か×か。
答え:〇
境界確認は立会いを求める日を事前に通知し、立会いのうえで境界点を確認します。完了後は土地境界立会確認書に権利者全員の署名押印を求めます。
問題:境界点間測量は、隣接する境界点間の距離を、一定の割合で抽出した辺だけ測ればよい。
〇か×か。
答え:×
境界点間測量は、全辺を現地で測定して、座標値から計算した距離と比べます。一部の辺だけ抜き取るのではありません(平成29年 第26問の誤り選択肢)。
問題:用地測量の面積計算は、原則として座標法により行う。
〇か×か。
答え:〇
作業規程の準則の規定どおりです。倍横距法を原則とする、とした記述は誤りとして問われました(令和3年 第26問)。
用地測量は、作業計画のあと、①資料調査 → ②復元測量 → ③境界確認 → ④境界測量 → ⑤境界点間測量 → ⑥面積計算の順で進める応用測量です。「調べる → 境界を決める → 測る → 面積を出す」という大きな流れでつかみましょう。
試験でくり返し問われるのは、境界確認は関係権利者の立会いが必要・復元測量は原則立会いしない・境界点間測量は全辺・面積計算は座標法、という各工程のポイントです。
あとは過去問(令和2〜4年・平成29年の午前第26問など)で、各工程の「何を・どの方法で」をセットで確認しておきましょう。
用地測量は、工程ごとに「立会いの要否」や「使う方法」がこまかく決まっていて、独学だと混同しやすいところです。準則の規定を体系立てて学びたいときは、通信講座のサンプル講義で解説の進め方を確かめてみる手もあります。
料金・特典・講座内容は公式で要確認。
参考(確認日:2026年7月12日)
※ この記事の確認日:2026年7月
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