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「基盤地図情報」「電子国土基本図」「数値地図」。似た名前が並んで、どれがどれだか分からなくなりませんか?これは“情報の量”で重なった3段重ねだと分かると、一気にスッキリします。順に整理しましょう。
この記事の要点
基盤地図情報とは、電子地図上の位置の基準となる情報です。地理空間情報活用推進基本法(2007年)にもとづき、国土地理院が整備しています。測量の基準点・海岸線・道路縁・建築物の外周線などの「基本項目」からなり、これに土地の状況を足したのが電子国土基本図、さらに統合したのが数値地図、という階層関係です。
基盤地図情報は地図・GIS分野でときどき出ます。似た名前の地図データと混同しやすいので、「何のためのデータか」と「3つの階層」を押さえれば正誤問題で迷いません。
基盤地図情報(きばんちずじょうほう)とは、電子地図において位置の基準となる情報のことです。GISなどで地図を重ね合わせるときの「共通の土台」にあたります。
地理空間情報活用推進基本法(2007年)にもとづいて定められ、国土地理院が中心となって整備しています。データは座標を持つベクトル形式です。
一言でいうと、「いろんな地図を正しく重ねるための、共通のベースマップ(位置の基準)」です。道路や建物などの位置を、みんなが同じ基準で使えるようにしたものです。
基盤地図情報に含める項目は、国土交通省令で13項目が定められています(基本項目)。代表的なものは次のとおりです。
| 区分 | 主な項目 |
|---|---|
| 基準・境界 | 測量の基準点/行政区画の境界線及び代表点/町・字の境界線及び代表点/街区の境界線及び代表点 |
| 地形・水部 | 海岸線/水涯線/標高点 |
| 構造物・交通 | 道路縁/軌道の中心線/建築物の外周線 |
これらは「位置の基準になる骨組み」にあたる項目で、植生や崖といった「土地の状況」は基盤地図情報には含まれません。
似た名前のデータは、含む情報の量で階層になっています。
| 名称 | 含む情報 |
|---|---|
| 基盤地図情報 | 位置の基準となる基本項目(骨組み) |
| 電子国土基本図 | 基盤地図情報 + 植生・崖・構造物など土地の状況 |
| 数値地図(国土基本情報) | 上記を統合し、標高データや属性も加えた総合的なデータ |
「基本項目だけ=基盤地図情報」「土地の状況も足す=電子国土基本図」「全部統合=数値地図」。下に行くほど情報が増える、と覚えると区別できます。
① 基盤地図情報は“位置の基準”の骨組みだけ。植生や崖などの土地の状況は含みません(それは電子国土基本図)。
② 根拠は地理空間情報活用推進基本法(2007年)。「測量法だけが根拠」ではない点に注意。
③ データはベクトル形式で、位置を座標で持つため重ね合わせの土台になります。
混同しやすい用語
基盤地図情報と電子国土基本図
基盤地図情報は位置の基準となる基本項目だけ。電子国土基本図はそれに植生・崖などの土地の状況を加えた、全国をカバーするベクトル地図です。
基盤地図情報と数値地図(国土基本情報)
数値地図(国土基本情報)は、基盤地図情報・数値標高データなどを統合し属性も持たせた総合データ。基盤地図情報はその一部(土台)にあたります。
基本項目(13項目)と土地の状況
基本項目は測量の基準点・海岸線・道路縁・建築物の外周線などの位置の骨組み。植生・崖などの「土地の状況」は基盤地図情報の項目ではありません。
問題:基盤地図情報には、植生や崖などの土地の状況を表す項目が含まれる。
〇か×か。
答え:×
基盤地図情報は位置の基準となる基本項目だけです。植生・崖などは電子国土基本図に含まれます。
問題:基盤地図情報の根拠となる法律は何か。
答え:地理空間情報活用推進基本法(2007年)。整備は国土地理院が中心です。
問題:基盤地図情報の基本項目には、測量の基準点や建築物の外周線が含まれる。
〇か×か。
答え:〇
測量の基準点・海岸線・道路縁・建築物の外周線などが基本項目(13項目)に含まれます。
「位置の基準の基本項目」「基盤地図情報→電子国土基本図→数値地図の3段重ね」を軸に解けます。
今回は基盤地図情報について説明しました。
基盤地図情報は、電子地図上の位置の基準となる基本項目(測量の基準点・海岸線・道路縁・建築物の外周線など13項目)で、地理空間情報活用推進基本法にもとづき国土地理院が整備するベクトルデータです。
「基盤地図情報(骨組み)→電子国土基本図(+土地の状況)→数値地図(統合)」の3段重ねで覚えれば、似た名前に惑わされません。
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参考法令・規格
※ この記事の確認日:2026年6月
試験での問われ方|ソクタの一言
基盤地図情報は知識問題で出ます。狙われるのは「基盤地図情報に植生や崖が含まれる」「根拠は測量法のみ」といった言い切りの誤り。
「位置の基準の骨組み」「根拠は地理空間情報活用推進基本法」「ベクトル形式」「上に積むほど情報が増える3段重ね」を押さえれば、たいていの肢を判断できます。