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平成29年 午前 No.1は、測量法に規定された事項の正誤問題です。届出・計画機関と作業機関の関係・成果の交付で判断します。
次のa〜eの文は、測量法に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。
a. 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量・公共測量の成果を使用して実施する測量(局地的測量や小縮尺図の調製などで政令で定めるものを除く)をいう。
b. 基本測量・公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ国土地理院の長に届け出なければならない。
c. 測量計画機関は、自ら測量作業機関となることはできない。
d. 基本測量の成果・記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土地理院の長に申請する。
e. 技術者として基本測量・公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。
1. a,b 2. a,d 3. b,c 4. c,e 5. d,e
出典:国土地理院ウェブサイト「測量士・測量士補試験の試験問題及び解答例」(平成29年 測量士試験 午前 No.1)。問題文は要約。正解は公表資料で確認しています。
誤りはb・cで、公式解答は3です。
| 文 | 正誤 | ポイント |
|---|---|---|
| a | ○ | 基本測量・公共測量以外の測量の定義。正しい |
| b | × | 基本測量・公共測量以外の測量には、このような国土地理院の長への届出の義務はなく誤り |
| c | × | 測量計画機関は自ら測量作業機関になれる。「なれない」は誤り |
| d | ○ | 成果・記録の謄本等の交付は国土地理院の長に申請。正しい |
| e | ○ | 技術者は測量士又は測量士補。正しい |
「計画機関は自ら作業機関になれる」を押さえると、cが誤りと分かります。組合せは選択肢3(b・c)です。
参考(確認日:2026年7月11日)
※ この記事の確認日:2026年7月
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答え=3
間違っているのはb・cで、その組合せである3が正解です。a・d・eは正しい記述です。